所得控除まとめ(会社員向け)
所得控除とは
通常、収入には所得税と住民税がかかります。
しかし、大成功した起業家にも、生活に苦労しているフリーターにも、同じ様に税を掛けると生活を維持できない人が生まれてしまいます。
そこで、収入の高い人にはより高い税率をかけたり、税が掛からない収入枠を設けたりすることによって
国民が多少は平等になるようになっています。
所得控除とは税が掛からない収入枠のことです。
実はほとんどの人は、能動的に所得控除を増やすことができます。
節税とは、政府(財務省)の言うこと(税制)に従って生活することで所得控除を増やしていこうよ〜(=支払う税額を減らしていこうよ〜)という考え方なのです。
あくまで所得控除を増やす(=納税額を減らす)だけですので、節税→お得→幸せ と考えていると少し危険かもしれません。
まぁ概ね合ってますがね
ちなみに、収入の高い人の方が当然税率も高いので所得控除を増やす恩恵も大きいのです。
逆に年収が450万円以下程度であれば所得控除の恩恵は少ないです
しかし、税額控除(ふるさと納税など)の恩恵は年収に依らず同程度です
所得控除は15種類ありますが、それぞれ別枠ですので、複数の所得控除を同時に受けることもできます。
※ただし、所得控除を受けた結果、課税所得が減って、別の控除の上限金額が減る、ということがあるので注意です。
※特にふるさと納税に影響が出がちです
所得控除一覧
控除名 | 国税庁の説明 | 例 | 特記事項 |
---|---|---|---|
基礎控除 | 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つに基礎控除があります | 控除受けてると思います。年収2,400万円以下の場合48万円 | |
社会保険料控除 | 納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます | 控除受けてると思います。国民年金など | |
寄附金控除 | 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます | ふるさと納税、日本赤十字社など | ・ワンストップ特例制度を除き確定申告が必要・税額控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、その支払った金額について所得控除が受けられます。 | iDeCoなど | |
生命保険料控除 | 税者が生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます | 都道府県民共済、個人年金、その他生命保険など | |
医療費控除 | その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます | 入院費、歯医者でのインプラントなど(年合計10万円以上) | 確定申告が必要 |
セルフメディケーション税制 | 健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます | ドラッグストアで買ったお薬など(年合計10万円以上) | 確定申告が必要 |
地震保険料控除 | 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます | ||
扶養控除 | 納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます | 控除対象の給与103万円以下で16歳以上 | 子供とか親戚 |
配偶者控除 | 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます | 配偶者の給与103万円以下 | 結婚相手 |
配偶者特別控除 | 配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます | 配偶者の給与201万円以下 | 結婚相手 |
ひとり親控除(旧:寡婦・寡夫控除) | |||
勤労学生控除 | 納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます | ||
障害者控除 | 納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます | ||
雑損控除 | 災害または盗難もしくは横領によって、下記の「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます |